嫌がらせに対する慰謝料請求

嫌がらせに対する慰謝料請求

嫌がらせに対して慰謝料を請求できるのか

他人対して不当に被害を与えれば、それは違法行為となり損害賠償責任が発生します。
そして、その被害には、財産的な被害と、財産以外の被害とがあり、どちらも損害賠償の対象となっております。この財産以外の被害のなかに、精神的苦痛も含まれます。
(民法710条に明記)
その為、嫌がらせによって受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求することは可能なのです。

慰謝料を請求する為には

まず、慰謝料を請求するためには、嫌がらせを受けているという証拠と、相手を特定(氏名・住所など)する必要があります。その後、家庭裁判所に届け裁判をします。
1人でおこなうのは難しいため、裁判に関することは弁護士に頼むことをお勧め致します。

証拠には、迷惑行為・嫌がらせの証拠写真、音声による証拠、物的証拠などが必要となります。犯行中の証拠写真や音声など、動かぬ証拠をおさえることが大切になってきます。
みらい探偵社では、証拠収集から相手の特定、相手の身辺調査まで幅広くおこなっております。

慰謝料の金額

慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償請求である為、請求する金額に決まりは特にありません。しかし、相手に実際に払ってもらえる現実的な請求金額でないと難しいと思われます。
※離婚や男女トラブルなどの場合は、ある程度の相場というものがあります。

嫌がらせ、名誉棄損、セクハラ、パワハラなどの相場としては、50万円~300万円とさまざまです。
もちろんこれ以上の請求額となることもあります。嫌がらせとも取れる行為が長期間に及び、うつ病などの精神疾患になってしまい退職を余儀なくされた場合や、セクハラで性行為にまで発展した場合などは、やはり高額になります。

嫌がらせによる精神病

嫌がらせを受け続けることにより、精神的なストレスによる不眠,頭痛,吐き気,下痢,腹痛などの神経症状が出て、体調不良を訴えるようになります。症状が重くなってくるとうつ病などの精神疾患を発症してしまいます。
そうなると、日常生活にもかなりの影響が出てしまう上に、仕事が出来なくなってしまうと生活事態、出来なくなってしまいます。
嫌がらせという行為はそれほど影響力のあるものなのです。

そうならないよう、早めの対策をおこないストレスから解放されましょう。
お客様が我慢し続ける必要などないのです。

慰謝料の相場

婚約破棄に対する慰謝料婚約の破棄(解消)に対する慰謝料は、一般的に、30万円~300万円となっています。
※慰謝料請求訴訟の場合には、経済的損失や期間など様々な事情が考慮されますので、記載した金額よりも高額な慰謝料が認められたケースもあります。
その他結婚式に関する費用や退職による逸失利益なども請求の対象となります。
浮気・不倫に対する慰謝料浮気・不倫の相手に対する慰謝料は、一般的に、浮気や不倫が原因で、離婚に至った場合、100万円~500万円。離婚に至らなかった場合、50万円~300万円となっています。
※慰謝料請求訴訟の場合には、期間や経済的損失など様々な事情が考慮されますので、記載した金額よりも高額な慰謝料が認められたケースもあります。
その他、浮気の証拠収集の際にかかった調査費用なども請求の対象となります。
セクハラに対する慰謝料セクハラに対する慰謝料は、一般的に、30万~300万となっています。
※慰謝料請求訴訟の場合、セクハラが原因でうつ病になってしまった場合や、会社を退職せざるを得なくなったなど様々な事由も請求の対象となります。
その他、通院費なども請求の対象となります。
名誉棄損に対する慰謝料名誉毀損や侮辱に対する慰謝料は、内容によって異なりますが、一般的に、マスメディアなどによる名誉毀損の場合は、100万円~200万円。
ネット上の公開型掲示板などへの書き込みによる侮辱・名誉毀損などの場合は、10万円~200万円となっています。
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