嫌がらせ調査

嫌がらせ調査

嫌がらせ調査

嫌がらせ調査とは、嫌がらせ証拠の収集、嫌がらせやストーカーとの関係の泥沼化や報復などを避けるための対策などを行います。
嫌がらせやストーカー行為の被害報告は年々増加しているものの、証拠がないと警察に嫌がらせの通報をしても、自宅周辺を時折巡回する程度しかできず、本格的に動けないのが現状です。
解決する為には、嫌がらせをしている人物の特定、嫌がらせをしている証拠の撮影が必要で、自分の身を守るには最終的には自分しかありません。
大切なのは取り返しのつかなくなる前に対応する事がガキとなります。

嫌がらせに対する損害賠償

嫌がらせと言っても、色々なものがあります。

  • セクハラ・パワハラ
  • 元交際相手・元旦那、妻による嫌がらせ、迷惑行為
  • いたずら
  • 車への傷、パンクなどの行為
  • 隣人の騒音、嫌がらせ、不法投棄
  • 不気味なメール、手紙
  • プライバシーの侵害や名誉棄損
  • 悪臭や騒音、生活の妨害
  • 賃金や待遇の差別、退職の強要
  • 職場でのいじめなど

このような日常的な嫌がらせが続くと、精神的なストレスによる不眠・頭痛・吐き気・下痢・腹痛などの神経症状が出て、体調不良を訴えるようになります。
症状が重くなってくるとノイローゼやうつ病を発症し、欠勤を繰り返した末に長期休職となるケースも多く、最終的には休職期限を過ぎて自動的に退職・解雇を通告されてしまうなど、大変深刻な問題となりかねません。
嫌がらせをされる原因は自分にその理由が見当たらない場合や、あってもほんの些細なことだったりします。

そんな時に嫌がらせをやめさせるだけではなく、慰謝料を請求することも現実的に可能なのです。

※物理的、肉体的な仕返しはやめましょう。
あなたが加害者となり訴えられる可能性もあります。

嫌がらせに対して警察が動いてくれない理由・・・

嫌がらせがあると、まず最初に相談するのが警察だと思います。

しかし、警察は嫌がらせを受けたというだけでは動いてくれません。
身の回りの強化くらいはしてくれるかもしれませんが、ほとんどの場合は「当事者同士で
解決してください」と言われてしまいます。
なぜかというと、警察は犯罪が起きてから動くものであり、嫌がらせに対しても、実際に嫌がらせを受けているという証拠がなければ動けないのです。
不法行為が確認できていれば動いてくれますが、そのための証拠集めには協力してくれないのが現実です。

警察は民事不介入の為、簡単には動けないのです。

慰謝料とは・・・

不法行為により受けた精神的苦痛に対して、それを埋めるために支払われる損害賠償金のことです。
精神的損害とは、肉体的苦痛、嫌がらせ、名誉棄損、悲嘆、プライバシーの侵害、恥辱などによる精神的苦痛をいいます。
不法行為全般において精神的損害があれば、これに対する慰謝料が広く認められています。(民法710条)より具体的に・・・

  • 精神的苦痛に対しては慰謝料
  • 病気になった場合や、日常生活や仕事に支障が出た場合には損害賠償

を請求することが出来ます。

但し、どちらにしても嫌がらせがあった証拠と相手が誰なのかわかっている必要があります。

ご自身で証拠集めをするには、どうしても限界があります。
知らないうちにされている場合や全く相手が特定出来ていない場合などもあるかと思います。慰謝料請求をする際には、相手の住所なども必要となってくるのです。
みらい探偵社では、証拠集めから相手の身辺調査まで幅広くおこないます。

探偵に依頼すると、調査費用が高額になると不安に思われることもあるかと思いますが、調査費用を慰謝料に上乗せ請求したり、迷惑料として別途請求することも可能ですのでご安心ください。

ストーカー調査

ストーカー被害は年々増加し、男女関係のもつれから殺人事件などに発展するなど、大きな社会問題となっています。
ストーカー被害のご相談では、ストーカーをしている人物の身元に相談者様自身が予測できていたり、身に覚えがあったりします。
しかし、ストーカーをしている人物の特定ができていても証拠がなければ、ストーカー被害の解決には至りません。
警察に被害届けを出しても、ストーカーに対して合法的に処罰を与える事ができず、警察が口頭で注意した場合、逆恨みされさらに被害が拡大する場合も考えられます。
平成12年より、ストーカー規制法が施行された現在でも、ストーカー事件は増える一方なのは、陰湿に嫌がらせをしたり、逆上して周りが見えなくなったり、ストーカーがストーカー行為をしていると認識していない事にも起因します。

ストーカー規制法

ストーカー規制法とは、ストーカー行為の処罰に関する法律であり、「恋愛や好意,また,それらによるうらみの感情を満たす目的でのつきまとい,面会・交際の強要などのストーカー行為を取り締まる。」事を目的としています。

    ストーカー規制法による「つきまとい等」 8つの行為

  • つきまといや待ち伏せ、押しかける行為
  • 面会・交際を要求する行為
  • 著しく粗野、乱暴な言動
  • 著しく名誉を害することを告げる行為
  • 行動を監視していることを告げる行為
  • 無言電話、連続した電話をかける行為
  • 汚物や動物の死骸などを送る行為
  • 性的羞恥心を害することを言ったり、文書を送る行為

あなたが悩まされている行為が上記項目に該当する場合や、少しでもストーキング行為を感じたり、おかしいと感じたら早急に相談することが必要です。

ストーカーは顔見知りが多い

ストーカーと被害者の関係を見てみると、最も多いのが「恋人(元恋人)」で約50%です。
そのほか、「配偶者(内縁・元配偶者)」と「友人・知人」、「勤務先同僚・職場関係者」を合わせると、8割近くになり、被害者の多くが顔見知りから被害を受けていることがわかります。

ストーカー事件の行為者と被害者の関係

もし、あなたがストーキング行為を行っている人物に心当たりがあっても、中途半端な対応や相手を逆上させるような言動や行動は、かなり危険です。
ストーカー被害にあっている方は、事件に発展する前に迷わずご相談下さい。

嫌がらせ調査料金の目安

嫌がらせの特定¥100,000~
嫌がらせ対策¥100,000~
お任せプラン予算上限を決め、当社にすべてお任せ頂く調査(日程・時間等)
お見積り料金には諸経費・機材費・交通費・車両代・写真代・報告書作成費等、全てが含まれます。

追加費用は発生しません!

たしかに、探偵は追加費用をあとから請求されるという話はよく聞きます。
他社で契約された方が、「実際に契約時に言われた金額よりあとから多く請求されたのですが、どう思いますか?」と電話で相談して来られる方が居るのも事実です。
不安な中、調査を依頼して、終わったら後から多く請求されるのでは、安心して依頼できませんよね。
すべての探偵社が同じシステムとは限りません。
目先の金額だけに惑わされず、自分に合った探偵に依頼することはとても大切なことです。

契約時に決めた日数以上に、お客様ご自身で調査日を増やす場合。
契約時に決めた内容以外に別の調査をあとから依頼した場合

このような場合は、契約時に決めた金額のまま行うことはできない為、追加、もしくは別途費用が必要になります。
契約時の金額を勝手にオーバーするような調査は致しません。

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